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日本慢性疼痛学会 各種委員会設置に関する細則

第1条 本細則は、日本慢性疼痛学会会則(1998年3月6日改正) 第五章第1条第4号の規定に基づき、各種委員会(恒常的または臨時)の設置に関して必要な事項を定める。
第2条 各種委員会は、理事会の諮問する事項に関する業務を遂行する。
第3条 各種委員会の委員長は、評議員の中から、理事会が選出し、理事長が委嘱する。
第4条 各種委員会の委員長は当該委員会を召集し、これを統括する。また、理事長の要請により、 理事会に出席することができる。但し、議決権はない。
第5条 各種委員会の委員は、委員長が評議員の中から推薦し、理事会の承認を受けるものとする。
第6条 各種委員会の委員長及び委員の任期は、恒常的委員会では3年とし、再任を妨げないものとする。また、臨時の委員会における任期は、理事長の判断するところによるものとする。
第7条 理事長及び会長、事務局長は、必要に応じて各種委員会に出席し意見を述べることができる。
第8条 各種委員会の委員長は、当該業務の遂行に必要と判断した場合、他の分野の有識者を参考人などとして加えることができる。但し、理事会の承認を得るものとする。
   
附則
(1) 本細則の改廃は、日本慢性疼痛学会会則に従う。
(2) 本細則は、平成10年3月6日より実施する。

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