HOME > 認定制度 > 専門医・専門歯科医・専門メディカルスタッフに関する細則

日本慢性疼痛学会 
専門医・専門歯科医・専門メディカルスタッフに関する細則

第1条 この細則は、日本慢性疼痛学会の認定制度に関する細則に基づき、専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフについて必要な事項を定める。
第2条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフは、以下の(1)から(5)の条件を同時に満たし、かつ慢性疼痛の臨床に関する相当の知識と経験を有すると認めた者をいう。
(1) この学会の正会員であること
(2) 正会員として5年以上経過したもの
(3) 申請する年までの会費を完納していること
(4) 過去5年以内に本学会総会に2回以上出席していること
(5) 過去5年以内に1回以上、本学会総会で筆頭者として発表していること、または筆頭者として本学会機関誌「慢性疼痛」に掲載されていること、または3回以上共同演者として発表もしくは本学会機関誌「慢性疼痛」に共著していること。尚、共同発表と共著の内容が、同一症例は認めない。
第3条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの登録日は、認定審査終了後の1月1日とする。
第4条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフ資格の有効期間は、満5年間とする。
第5条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフが以下に掲げる事由に該当するとき、専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの資格を取り消す。
(1) この学会の正会員でなくなったとき
(2) 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフが認定取消を申し出たとき
(3) 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフが更新の手続きをしなかったとき
(4) 理事会が専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフとしてふさわしくないと認めたとき
第6条 本学会が前項(第5条(4))の事由により専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの資格を取り消すときは、理事会で本人に弁明する機会を与えなければならない。
第7条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの審査を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフ申請書  1部
(2) 履歴書  1部
(3) 業績目録;本学会の参加証明書(コピー可) 1部(2回分)、発表抄録または掲載論文のコピー 1部
(4) 認定審査料の振込み証(写)
(1)〜(4)は、事務局に郵送する。
(5) 慢性疼痛に関する10症例の症例記録;申請者の名前を明記し、それぞれPDFにした記録をE-mailを用いて事務局に提出する。
第8条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの認定申請は、毎年9月1日から9月30日まで受け付ける。
第9条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフ認定の認定審査料は、10,000円とし、申請時に納付する。
第10条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの審査は書類審査とする。
第11条 認定審査委員会は、審査結果を申請者に通知し、認定証を交付する。
第12条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフ資格の有効期間が終了し、引き続き資格の継続を希望する者は、有効期間が終了する前に更新手続きをしなければならない。
第13条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの資格更新に際し、以下の(1)から(4)の条件を同時に満たさなければならない。
(1) 正会員として引き続き5年以上経過したもの
(2) 申請する年までの会費を完納していること
(3) 過去5年以内に本学会総会に1回以上出席していること
(4) 1回以上筆頭演者もしくは共同演者として発表していること
第14条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの資格更新を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフ更新申請書 1部
(2) 本学会の参加証明書(コピー可) 1部
(3) 発表抄録のコピー1部
第15条
(1) 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの資格更新申請は、毎年9月1日から9月30日まで受け付ける。
(2) 更新の猶予を希望する者は、更新猶予申請書を事務局に提出し、認定審査委員会で承認された場合に、今後2年以内に発表を行うことを条件に2年間の継続を猶予することができる。その間、資格は継続使用できるが、次回の更新は当初の更新年の5年後(猶予期間終了3年後)とする。猶予期間後の再猶予申請に関しては認定委員会でその是非を判断する。更新猶予申請書は、毎年9月1日から9月30日まで受け付ける。
第16条 専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフの更新審査は書類審査とする。
第17条 認定審査委員会は、更新審査の結果を申請者に通知する。
第18条 審査に合格した者は、審査結果通知後2週間以内に資格更新料10,000円を納付する。2週間後に納付が確認されなかった場合、合格を無効とする。
第19条 認定審査委員会は、資格更新料の納付を確認後に認定証を交付する。
第20条 名誉・功労会員は、審査または更新時の提出書類において本細則第7条(3)、(5)、および第14条(2)、(3)について免除する。
第21条 この細則は、理事会・評議員会の議を経て、総会の承認を受け、改廃することができる。
   
附 則 本細則は、平成29年2月16日に制定、施行する。
本細則は、平成30年2月16日に改定した。
本細則は、平成31年2月14日に改定した。
本細則は、令和3年3月18日に改定した。
本細則は、令和4年2月24日に改定した。
本細則は、令和5年3月10日に改定した。
本細則は、令和6年2月22日に改定した。

ページ先頭へ